外部評価委員会を行ないました! | 認定NPO法人 環境市民

外部評価委員会を行ないました!

このコーナーでは環境市民の事務局スタッフを中心に、今すすめているプロジェクトのナマ情報や、スタッフならではの思いや気づきをお伝えします。

今日は「外部評価委員会」を行ないました。

環境市民は、みなさんが環境市民にご寄付してくださった場合、寄付金額が京都府個人府民税と京都市個人市民税の控除の対象となる「認定NPO法人」の指定を受けています。

この指定を受けるにあたって、京都市の条例指定制度では「特定非営利活動に係る学識経験者等による外部評価を受けることにより,活動の内容を改善する仕組みを有すること」ということが定められているのです。

寄付をいただくNGOとして、きちんと運営がされているか、どんな成果をあげているか、課題はどこか、などなどを明確にし、議論することはとても大事です。

ということで、前置きが長くなりましたが、今日のこの委員会が行なわれました。
環境市民の外部評価委員は折田泰宏さん(弁護士/写真一番右)と宗田好史さん(京都府立大学教授/写真右から2番目)。

2014年度の環境市民の活動報告をパワーポイントでした後、委員のみなさんからは活動の内容について質問をいただいたり、今後の活動に役立つようなアイデアやご意見もいただきました。

環境首都創造ネットワークの自治体とこんな事業を展開しては?環境を大切にした飲食店の紹介などをしては?
飲食店と連携したファンドレイジングを考えては?

今日いただいたアイデアやご意見をもとに、よりよい組織運営、活動の展開をめざします。
引き続き、みなさんの応援をどうぞよろしくお願いします!

環境市民へのご寄付はこちら

昨年の外部評価の結果はこちら(外部リンク)

環境市民への寄付金は、京都府個人府民税と京都市個人市民税の寄付金税額控除の対象となります。

●個人の場合
環境市民は「認定NPO法人」としての認定を受けています。本会に2,000円を越えるご寄付をいただいた場合、確定申告をすることにより寄付金控除などの税の優遇措置を受けることができます。

●法人の場合
法人から本会へのご寄付は、一般の寄付金とは別枠で寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金に算入することができます。

●相続または遺贈により取得した財産を寄付される場合
続税の算定において、認定NPO法人に対し相続税の申告期限内に寄付した相続財産は、一定の場合を除き相続税の課税対象から除かれます。ご関心をお持ちの方は事前にご相談ください。
遺贈の詳細はこちら

詳しく知りたい方は環境市民までお気軽にご連絡ください。

<特定非営利活動法人 環境市民>
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