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環境市民の運営に参加しよう 社員資格取得申告のご案内
「社員」資格をとって、環境市民の運営に参加しませんか?
環境市民を強く、面白くするのはみなさんの参加が必要です!
Q1.「社員」とは?
A1. 社員とは、会員のなかで、通常社員総会(例年6月開催)に出席し議決に参加する権利と義務のある方を指します。社員登録されない会員の方は、社員総会には参加できますが、議決には参加できません。社員登録するかしないかは、会員の皆さんが自由に選択できます。なお、社員資格は申告日より翌年3月31日までとなります。前年度社員資格を申告した方で、翌年度も資格継続を希望される場合は、「社員資格継続申告書」を提出頂く必要があります。
Q2. 議決権以外で、「社員」登録する会員としない会員で何か違いはある?
A2. 会費の額や、活動への参加等、「社員」登録する・しないで違いはありません。
Q3.社員総会に必ず出席しないとダメ?
A3.社員の方には、総会(例年6月開催)の前に「議案資料」をお送り致します。総会の当日に出席がかなわない社員の方は、あらかじめ書面かE-mailにて、「書面表決」または「委任状」を提出いただくことで、出席したものとみなされます。
Q4.「社員」になるにはどうしたらいいの?
A4.「社員資格取得申告書」をご提出いただきます。下記入力フォーム、同封ハガキでの郵送のほか、FAX、E-mailで必要事項をご連絡ください。メールの場合は(life@kankyoshimin.org)へ【社員資格申込】というタイトルでお願いします。
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環境市民の定款(抜粋) こちらからもご覧頂けます。
(社員)
第11条 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の規定による社員は、次条から第14条までの規定により社員の資格を有する会員とする。
2 社員は、社員総会に出席し、表決権を行使しなければならない。
(社員の資格の取得および辞任)
第12条 会員は、社員の資格を得ようとするときは、社員資格取得申告書を代表理事に提出しなければならない。
2 代表理事は、正当な理由がない限り、社員の資格の取得を承諾し、その会員に対してその旨を通知しなければならない。
3 社員は、次条の期間中に、辞任届を代表理事に提出することにより、任意に辞任することができる。
(社員の資格を有する期間)
第13条 会員が社員の資格を有する期間は、社員資格取得申告書を代表理事に提出した日から、その日の属する年の翌年の3月31日までとする。
(社員の資格の継続)
第14条 会員は、社員の資格を有する期間後も引き続き、社員の資格を得ようとするときは、社員の資格を有する期間が満了する日の属する年の2月1日から3月31日までの間に、社員資格継続申告書を代表理事に提出しなければならない。
2 社員資格継続申告書を提出した会員は、その申告書を提出した日の属する年の4月1日から翌年の3月31日まで、社員の資格を有する。
(社員の資格の喪失)
第15条 社員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)会員でなくなったとき。
(2)社員を辞任したとき。
(3)前条第1項の規定により社員資格継続申告書を代表理事に提出せず、社員の資格を有する期間を満了したとき。