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3 他の環境法に対する位置付け
文:堀 孝弘
わが国では、これまでにも「廃棄物処理法」「容器包装リサイクル法」「再生資源リサイクル法」「家電リサイクル法」など、廃棄物処理に関する法律が数多く制定されてきました。しかし「廃棄物処理法」は厚生省、「家電リサイクル法」「再生資源リサイクル法」は通産省が主導して制定されるなど、主管省庁の思惑がからみ、それらに一貫性がありませんでした。しかも「循環型社会基本法」の成立にあわせて「廃棄物処理法」と「再生資源リサイクル法」が改定されただけでなく、新たに「食品廃棄物リサイクル法(農水省)」*1「建設資材リサイクル法(建設省)」*2「グリーン購入法(環境庁)」など、それぞれ主管官庁の違う法律が設けられました。
「循環型社会基本法」は、それら個別法の上位に立ち包括する法律として出されたはずですが、後で述べるように「処理の優先順位」は規定されていますが、リサイクルのあり方や費用負担に対する原則が示されていません。それについて個別リサイクル法に委ねているため、「循環型社会基本法」の後に制定されたリサイクル法も、製品によってリサイクルの方法や費用負担に大きな違いが発生し混乱を生んでいます。これら個別法は連携したものであるという建前になっていますが、考え方の違う法律がいくつも並立しているというのが実際の姿です。
*1.「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」
*2.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」